当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「憲法改正国民投票」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。
日本国憲法のもとで「新憲法の制定」は、どうやったらできる? 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い 「約束事」がぐらついたら、おしまい 憲法はなぜ憲法なのか?
■「憲法改正国民投票」に関連する憲法条文等
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法96条についての伊藤真所長による解説はこちら。
■関連WEBサイト・ページ
衆議院WEBサイトの憲法審査会のページ 参議院WEBサイトの憲法審査会のページ 国立国会図書館WEBサイトの「日本国憲法の誕生」のページ
当サイトではこれまで様々な書籍や映画を紹介してきましたが、「憲法改正国民投票」を考える上で有益なものも多くあります。こちらをご覧ください。