当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「政治活動の自由」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。
表現の自由の重要性がとくに強調されるのはなぜか?
公務員の政治的行為
大分県屋外広告物条例違反被告事件 人事院規則委任事件 立川テント村ほかビラ配布事件 岩教組学テ事件 寺西裁判
「公務員の精神的自由権をどのように保障させるか」――公共訴訟研究会(9/10) 憲法訴訟における立法事実論を検証――公共訴訟研究会(7/3)
■「政治活動の自由」に関連する憲法条文等
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法21条についての伊藤真所長による解説はこちら。