当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「信教の自由・政教分離」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。 なお、「天皇制」のページでも関連情報を案内していますので、ご覧ください。
■「信教の自由・政教分離」に関連する憲法条文等
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法20条についての伊藤真所長による解説はこちら。