当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「国家賠償・刑事補償」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。
憲法は押しつけられたか?
下山、三鷹、松川事件 家永教科書裁判
佐世保自衛隊員いじめ自殺事件 新潟学生無年金障害者訴訟 ゾウの檻訴訟 愛媛県警裏金問題 −民主主義、地方自治の形骸化 赤石裁判(生徒会誌不掲載事件) 志布志事件 ハンセン病訴訟 普天間基地爆音訴訟 三井松島じん肺・長崎訴訟 水俣病 愛媛玉串料訴訟 松川事件
「公権力による個人のプライバシー侵害にどう抗するか」−公共訴訟研究会(2012/3/24)
■「国家賠償・刑事補償」に関連する憲法条文等
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
憲法17条についての伊藤真所長による解説はこちら。 憲法40条についての伊藤真所長による解説はこちら。