当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「家族と憲法」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。 なお、「ジェンダーと憲法」というページにも関連する情報を案内していますので、あわせてご覧ください。
非嫡出子相続差別と集団的自衛権 生活保護と扶養義務 脳死と臓器移植
「憲法24条を大切にしよう」二宮周平さん(立命館大学法学部教授) 「自民党改憲案と国民生活」森英樹さん(名古屋大学名誉教授・法学館憲法研究所客員研究員)
憲法の力 「憲法改正」を考えるヒント 世界に一つだけの花
■「家族と憲法」に関連する憲法条文等
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
憲法24条についての伊藤真所長による解説はこちら。