当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「立憲主義」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。
「憲法改正」を考えるヒント 守らなくてはならないのは誰? 「普通の国」と「日本の独自性」 憲法の力
■「立憲主義」に関連する憲法条文等
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法98条についての伊藤真所長による解説はこちら。 憲法99条についての伊藤真所長による解説はこちら。