当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「『社会保障と憲法』(2)(生活保護)」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。 なお、「生存権」のページにも関連情報を記載していますのでご覧ください。
■「『社会保障と憲法』(2)(生活保護)」に関連する憲法条文等
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法25条についての伊藤真所長による解説はこちら。