当サイトはこれまで様々な情報を発信してきましたが、その中で「社会保障と憲法 (1)(医療、介護、年金)」に関わっては次のような情報がありますので、ご案内します(執筆者の肩書きなどは執筆当時のそのままにしています)。 なお、「生存権」・「社会保障と憲法 (2)(生活保護)」・「社会保障と憲法 (3)(各種福祉・公衆衛生)」のページにも関連情報を記載していますのでご覧ください。
度が過ぎる対米従属
「憲法改正と人権としての社会保障」井上英夫さん(金沢大学名誉教授)
■「社会保障と憲法 (1)(医療、介護、年金)」に関連する憲法条文等
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法25条についての伊藤真所長による解説はこちら。