国旗を損壊する行為と表現の自由
現在、刑法には外国の国旗等を損壊、除去、または汚損した場合は「外国国章損壊等」罪として、2年以下の懲役または20万円以下の罰金刑が科されることになっています(92条)。
しかし、日本の国旗等に関しては規定がなく、「日本の名誉を守る」ために必要であるとして、上記と同様の規定を刑法に盛り込むべく、今国会に刑法の改正案を提出する動きがあるようです。
本件を憲法の観点から見ると、どうなのか。伊藤塾塾長でもある当研究所所長の伊藤真が受講生・受験生の方に向けたメッセージですが、アメリカの連邦最高裁の判決を紹介しながら本件に関して語っていますので、ご覧ください。
2021.1.29
言葉によらない表現の尊重
(2分30秒くらい~12分55秒くらいまで)
https://www.youtube.com/watch?v=535o-Glwb7s
(受講生・受験生の皆さんへ第50弾より)