法学館憲法研究所が3月23日(金)に開催する公開研究会「消費税と憲法」では税のとり方についての応能負担原則などについて検証します。
応能負担原則とは、「@所得税や住民税などの直接税を中心とし、高所得者には高い負担を、低所得者には低い負担を求める累進課税、A同じ所得であっても、原則として、給与など勤労所得は税の負担能力が低いから軽く、利子・配当・不動産などの資産所得は負担能力が高いから重い負担とする、B最低生活費・生存権的財産には課税しない(生計費非課税)」(上記の公開研究会で講演する浦野広明氏の著書『税民投票で日本が変わる』から)ということです。浦野氏はこれが日本国憲法の想定する、税のとり方だと言います。
いま政府・民主党が消費税増税の準備をすすめていますが、それは日本の国家財政のあり方との関連でその必要性が慎重に吟味されなければならず、消費税を含む税制改革が必要だとすれば、税のとり方は応能負担原則もふまえて検討されなければならないでしょう。
富める者とそうでない者との格差がかつてなく広がっている中で、憲法に謳われた平等原則は税のとり方を検討するにあたってどのように考慮されるべきなのか、憲法は経済的社会的弱者を保護するものに発展してきましたが、その内容・趣旨をどう考えるか、などが探求され、広げられる必要があるでしょう。
公開研究会では、世界の歴史の中で日本国憲法をとらえ、平等原則などの憲法理論を解明してきた浦部法穂・法学館憲法研究所顧問(神戸大学名誉教授)がこうした問題についてコメントします。多くの方々のご参加をお待ちしています。
*浦野広明さん(立正大学客員教授・税理士)は以前当サイトで「憲法理念に
よる税制改革を」と語っていただきました。
* 浦部法穂・法学館憲法研究所顧問は当サイトの「憲法時評」で「税を考える」(2012年1月12日)と語っています。
|