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今週の一言
2021年新年にあたって
2021年1月1日

伊藤真(法学館憲法研究所所長)


 読者のみなさん。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

 昨年は、政治では安倍首相の辞任、社会ではコロナウイルスの流行という大きな出来事がありました。ただ、特に裁判所の動きがそうですが、これからのこの国に様々な変化の兆しを感じられる1年でした。

1 政治の動き
 2020年9月、立憲主義・民主主義に敵対的な安倍政権がやっと終わりました。安倍内閣を官房長官として支えてきた菅義偉氏が、安倍政権を承継するとして総理大臣に就任したので、政治の流れは変わらないようですが、検察や世論には潮目が変わる兆候も見られます。
 (1) 検察庁法改正問題
 1月、安倍内閣は、国家公務員法81条の3(勤務延長制度)を使って、東京高検黒川弘務検事長の定年を延長する閣議決定を行いました。これが、検察権への政治介入だと批判されたため、内閣は、検察庁法を改正して検察官の定年を延長し、閣議決定への批判をかわそうとしたのが、検察庁法改正問題です。しかし、その審議のプロセスがずさんだったほか、数日間で600万を超える抗議がTwitterに寄せられるなど、国民の不信感は大きく、国会での審議は見送られました。
 現行の検察庁法は、検察官の身分保障について規定し、職務の独立を担保するとともに、定年制を設けて、63歳(検事総長は65歳)に達したときに例外なく退官することにしています。定年年齢を含めて、任命権者の恣意・裁量を許さないことが、検察行政に政治的介入を許さない制度的保障となっているのです。今後、検察庁法改正が議論されるとしても、このことを前提にしなければなりません。
 (2) 河井議員夫妻の逮捕・起訴
 6月、東京地検特捜部は衆院議員河井克行・前法相と妻の案里・参院議員を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕、起訴しました。安倍政権下の検察は、政治腐敗の追及に積極的とは言いがたい面がありました。建設業者から現金を授受したとしてあっせん利得処罰法違反の疑いのあった甘利明議員、加計学園からの収入等を収支報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反の疑いのあった下村博文議員らが不起訴になってきたなかで、官邸に近い河井議員夫妻が逮捕、起訴されたことは、さきにみたネット上での民意のうねりと無関係ではないでしょう。
 (3) 安倍首相の辞任
 そして8月28日、安倍首相は、持病の潰瘍性大腸炎の悪化を理由に辞任する意向を示しました。辞任表明会見では、「政権を私物化したというつもりは全くありませんし、私物化もしておりません。」と述べています。しかし実際はどうだったでしょうか。政治家は国民を事実と論理と言葉で説得して自らの考えを実現していく仕事です。新安保法制法、共謀罪、森友・加計問題、桜を見る会の問題などで、安倍政権は、国会での情報開示や、国民への丁寧な説明を果たしたとは言えませんでした。人事権を握られた官僚の忖度がまん延し、公文書の廃棄や改ざんによって、失敗を未来に活かす知恵も捨ててしまいました。
 ただ、わずかながらも潮目の変化を感じさせたのが、東京地検特捜部の動きです。特捜部は「桜を見る会」の前夜祭の会費を安倍氏側が補填していた件の捜査を始め、臨時国会の終了をまって安倍氏からも任意で事情を聞きました。本命の安倍氏自身まで立件することは困難かもしれませんが、この動きの背後には、黒川氏の検事総長就任を拒んだ民意を無視できなかったこと、本命の総長候補だった林真琴・新検事総長の「検察が政治と一定の距離を保って職務を遂行すべきだ」というスタンスが反映されているように思います。
 (4) 日本学術会議問題
 9月、自民党総裁選を制した菅義偉氏が、安倍政権を承継するとして第99代首相に就任しました。その直後の10月、日本学術会議が推薦した新会員候補105人のうち、菅首相が6人の任命を拒否する事件が起きます。推薦者を任命しなかったのは初めてです。4名は新安保法制を違憲とし、1名は共謀罪への批判を国会で述べ、1名は秘密保護法の危険性を指摘していました。
 会員の選考について、日本学術会議法7条2項は、「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とし、17条は「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」としています。
 この任命権は、1983年の国会の政府答弁によれば、総理大臣の任命で会員の任命を左右せず、形式的に行うものとされていました。学術会議には、政府からの独立性が保障されているからです(3条)。その趣旨は、学問が真理の探究に関わるため、時の政府に都合が悪い真理が明かされたとき、政府がそこに干渉することは歴史の示すところであり、これを排除するための独立性です。耳が痛い真理を踏まえてこそ、政府は熟慮された決定ができるし、そうしてはじめて、学術会議法の前文にある設立の趣旨、すなわち「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する」使命を果たすことができるのです。この人事は日本学術会議法7条2項、17条違反です。
 自民党が国民政党の自覚の下に、世論のバランスに配慮して人事権を行使していた時代には、裁判官のみならず検察官、学術会議会員を含めた人事に党派性は目立ちませんでした。しかし、もうそういう「横綱相撲」を自民党に期待する時代は終わったのかもしれません。その意味で、結局は選挙によって、この国の体制は決まってしまうとあらためて思います。

2 コロナへの対応
 昨年は、新型コロナウイルスに振り回された1年でした。が、そのなかで、新しい民主主義のスタイルが生まれつつあります。
 (1) コロナ禍と政府の対応
 2月頃からコロナウイルスがまん延し始めると、時差通勤やテレワーク、世界経済の悪化、オリンピックなど各種イベントへの影響をはじめとする行動制限などが話題になり、政府の対応や具体策の欠如などが批判されました。
 たとえば、政府は2月28日に、小中高校に対し、春休みまでの一斉休校を要請しました。しかし、何の予告もない突然の要請に、教育現場だけでなく、共働きの親、学校にいけない子どもたちに多くの混乱を招きました。どういう事態をもたらすか、イマジネーションを働かせていたとはとても言えません。
 現状を知るためには感染者数の把握が大前提となりますから、感染しているかどうかを判断するPCR検査体制がすべての出発点となるはずです。ところが、日本では1日約3800件の検査が可能といっていたものが、実際には1日平均約900件しか行われていなかったそうです。韓国、台湾、イタリアなどの対応の迅速さと比べるとその判断のタイミングの遅さ、情報公開や説明の不十分さ、政治家の当事者意識の欠如が際立ちました。
 4月、政府は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県に緊急事態宣言を発出します。ソーシャルディスタンス、マスク着用、手洗い、三密回避など、市民は自発的に対応しましたが、諸外国のように強制できる法的根拠を明確にする議論も必要でした。その一方で安倍首相は、コロナ禍に対応するには改憲して緊急事態条項を設ける必要があると述べました。しかし必要なのは法律による対応であり、それは公共の福祉による人権制約として現行憲法でも可能で、改憲の必要はありません。
 宣言は5月6日に解除、7月22日にはGoToトラベルキャンペーンが1か月前倒してスタートしましたが、同月から第2波の予兆がみられ、8月に第2波のピークが到来、次いで11月からは第3波の予兆が到来し、医療提供体制は逼迫、崩壊寸前になっています。内閣支持率急落を受けてのGoTo年末年始一時停止の決定は遅すぎた感を否めません。このキャンペーンは一部の事業者や生活に金銭的・時間的な余裕のある人にはありがたい政策かもしれません。しかし、いま本当に困っている生活困窮者や医療従事者には全く恩恵がありません。使途を定めない予備費を税金からとっておきながら、利権と次の選挙しか頭にない政治家には絶望するばかりです。
 (2) 新しい表現スタイル
 市民の自発的なコロナ対応により、これまで行われてきた市民運動や勉強会も開かれることが少なくなりました。運動や勉強会で取り上げられるはずの行政や国会の活動は変わりなく続けられているわけですから、この傾向は、権力の行使を監視する点では大きな問題で、表現の自由の重要性を再確認した1年でした。
 ただ、これまでのリアルな空間を通した世論形成に代わり、SNSなどネット上のバーチャル空間を通じて世論を形成する動きが出てきたことは注目すべきことです。
 さきに見た検察庁法改正問題では、TwitterなどのSNSが活躍しました。表現の自由の自己統治の価値が分かりやすくあらわれた例であるとともに、市民にとって自分たちの行動で政治が変えられるという成功体験になりました。この傾向は、後で触れる学術会議問題でも同様です。
 改正反対の声は俳優やアスリートからもあがりました。これに対しては、専門家でもないのに発言するなという批判もありました。しかし、政治に無関心な人がいても、無関係な人はいません。誰もが政治に発言できる社会が健全な民主主義社会です。間違った発言をするなという批判もありました。しかし、自己の意見を自由に言い合い、競争することで真理に到達できるのが表現の自由の良さです(思想・言論の自由市場)。誤った言論も表現として保障され、それが批判されることを通じて正しい言論を補強することに貢献します。「専門家でもないのに黙ってろ」と言うこと自体は許されますが、内容への反論ではないので説得力がなく、市場で淘汰されるでしょう。無視するか、哀れむか、受け流せばいいだけです。権威ある人の発言であれば、その評価が下がるだけです。それに納得できなければ、本人がさらに再反論すればいいだけです(対抗言論)。面倒でもその過程が民主主義にとって重要です。
 コロナ対応で、パソコンやスマートフォンに触れる時間が増えた人々が、ネット上での議論に参加することにより、説得力のあるカウンターも多く見られるようにもなりました。
 ただ、プライバシーの侵害やヘイトスピーチ、人格攻撃を含む誹謗中傷は、自由市場論や対抗言論では救われません。これらの表現はその攻撃を受けたときのダメージが極めて大きく、しかも精神的被害も回復が困難です。無視するという対処方法が採れない人もいます。女子プロレスラーの木村花さんのような事件は、日本のみならず韓国などでも起きています。そのため自民党は2020年6月、インターネット上での悪意のある投稿を抑制する制度づくりの議論を始めたようです。
 しかし、マイナス面に着目して規制することは、プラス面をスポイルする危険があります。批判と誹謗中傷の限界は曖昧です。「誹謗中傷を制限する」という名目でSNS規制をすれば、批判を含めた言論封殺につながります。それでは、せっかく盛り上がったSNSによる自己統治の成功体験が次に活かされません。現在の制度でも、救済手続きに機動性をもたせる工夫は必要ですが、うまく活用すれば、誹謗中傷の再発を防ぎ、一般の人への抑止効も期待できます。

3 裁判所の動き
 裁判所の動きは、検察以上に活発になっています。
 被害者の救済に一定の配慮をする下級審判決が増えるとともに、最高裁では、憲法判断を前提に大法廷に回付されるケースなど、憲法判断を前提とした大法廷での審理が増えています。本来の司法は、個人の権利を救済すること(私権保障)、および国に憲法を守らせること(憲法保障)がその役目です。安倍氏が辞任して忖度に腐心しなくてよくなった、というわけではないでしょうが、昨年はそのような本来の司法に個々の裁判官が向き合う姿勢を垣間見ることができました。
 (1) 1人1票訴訟
 2019年(令和元年)参院選における1票の較差をめぐる合憲性について、2020年(令和2年)11月18日に大法廷判決が示されました。
 判決の多数意見は、選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないとする合憲判決でしたが、2つの意見、3つの反対意見がつきました。一般に反対意見は、この先の最高裁判決の方向性を示すものも少なくなく、要注目です。
 多数意見が参院選の制度改革には性質上、時間がかかるとしたのに対して、宇賀克也裁判官の反対意見は、今回の参院選でとられた見直し措置が埼玉県選挙区の定数2名増のみであって、(平成27年)改正法附則が示した「選挙制度の抜本的な見直し」 が実現していないことから違憲判決をすべきとしています。国会の立法裁量についても、それは憲法の枠内で与えられているものだから、1票の価値の平等は、総合考慮される際の一つの考慮要素ではなく、最優先の考慮事項として立法裁量を制約するとして、人口比例主義に親しい意見を示しています。
 (2) 部分社会論
 地方議会議員への処分について、除名処分と異なり出席停止処分は司法審査の対象にならないとするのがこれまでの最高裁の立場(1960年(昭和35年)10月19日大法廷判決)であり、これを支持する学説も少なくありませんでした。
 しかし、2020年(令和2年)11月25日、最高裁大法廷は裁判官全員一致でこれを変更し、出席停止処分も司法審査の対象になるとしました。部分社会の問題は、「団体の自主性・自律性の尊重」と「司法審査の必要性」との調整の問題ですが、地方議会議員に対する懲罰では、議員個人の権利利益の要保護性はもちろん、憲法上の住民自治の理念を考慮する必要があります。そのうえで、司法権の対象になることを認めたことは、憲法理論の進化をうかがうことができます。
 (3) 大法廷への回付
 小法廷での審理を大法廷にまわすことを回付といいます。新たな憲法判断や判例変更が必要になった場合などに行われます。昨年は、注目すべき回付が2件ありました。
 一つは、夫婦別姓訴訟です。夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法750条が違憲だとして、東京都内の事実婚の夫婦3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁第二小法廷と第三小法廷は、12月9日、審理を大法廷に回付しました。これまで最高裁は、夫婦別姓を合憲と判断していました(2015年(平成27年)12月16日判決)が、5人の裁判官が違憲とする意見を示していました。今回、それがどう動くのか注目されます。
 もうひとつが、沖縄政教分離訴訟です。儒教の祖、孔子を祭る「孔子廟(びょう)」のため、那覇市が松山公園内の土地を無償で提供していることが憲法の政教分離の原則に違反するかが争われた住民訴訟で、第三小法廷は審理を大法廷に回付しました(7月29日)。これも、憲法判断が示されるでしょう。
 憲法の規範力が安倍政権の下で弱められてきた中で、人権保障の砦としての役割を最高裁が果たすことが期待されます。
 (4) 下級審の動き
 下級審の判決でも、これまでとは異なる動きが見られました。
 東京電力福島第一原子力発電所の事故をめぐり、福島県の住民ら3600人余りが訴えた集団訴訟で仙台高裁は、国が東京電力を規制する立場の役割を果たさなかったとし、国に東電と同等の賠償義務があるとし、両者に10億円あまりの賠償を命じました(仙台高裁2020年(令和2年)9月30日)。二審で国の責任が認められたのは初めてのことです。
 また、関西電力大飯原発3、4号機の安全性が十分でないとして、福井県の住民ら約130人が、関電に原子力規制委員会が与えた設置許可の取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は規制委の判断に「看過しがたい不合理がある」と述べ、許可を違法として取り消す判決を示しました(2020年(令和2年)12月4日)。
 いずれも、国策としての原発事業に司法が踏み込んだ判断を示し、住民の権利を救済したことは、司法が果たすべき役割への使命感が伝わってきます。
 旧優生保護法下での強制不妊手術を巡る訴訟で、2020年(令和2年)11月30日、大阪地裁は、提訴時点において、すでに被害発生から20年の除斥期間が過ぎていたと判断し、賠償請求権は消滅したとして、原告の訴えを棄却しました。ただ同時に、男性には同法が対象とした障害や精神疾患がなく、手術は誤りと断じ、生殖機能を侵襲され、子どもを持つかどうか意思決定するという憲法13条で保護される私生活上の自由を侵害されたと指摘しました。
 結果は原告の敗訴ですから、諸手を挙げて歓迎できる判決ではありません。ただ、この事件は、除斥期間が過ぎていたことを指摘するだけでも結論は出せました。事件解決に必要がなければ憲法判断をしないルールを「憲法判断回避の準則」といいます。司法の消極性を徹底すれば、このルールに従うこともできたのですが、あえて判決で憲法違反を認めたことは、憲法保障の点では意味があるものです。

4 今年の動向
 コロナの感染者数はまだ増えるでしょう。これに対する政治の無策が急に好転する要因も、しばらくは見つかりそうにありません。感染した患者の方々だけでなく、自粛で収入激減に直面している職種に関わっている方々、医療関係者の方々にとっては死活問題です。感染者数が拡大すれば、営業自粛や不要不急の外出自粛が要請され、これにより景気はますます落ち込むでしょう。感染者数を抑え込むことこそが何よりの景気対策です。そのためには、Go Toトラベルのように、一部の業者だけが潤い、金銭的・時間的余裕のある国民だけが恩恵を受ける施策ではなく、生活困窮者や医療従事者に直接的な支援をまず行うべきです。
 他方で、ワクチンが開発され、さらにそれが国民に行き渡るにはまだ時間がかかりそうです。コロナウイルスのまん延によって、東京オリンピックが1年延期されましたが、世界的に感染者数を抑えられない状況で本当に開かれるかは不透明です。また、感染者が爆発的に増えれば、緊急事態条項に関する改憲論が主張されるかもしれません。しかし、営業規制や外出規制は法律で定めればよく、それは公共の福祉による人権制約として現行憲法でも可能で、改憲の必要はありません。
 10月には衆議院議員総選挙が行われます。コロナ対応、裁判官や検察官人事への介入、与党議員の金銭疑惑、桜森友加計問題の説明、公文書の書き換え、国民の分断、景気対策など、自公政治への評価が問われます。
 幸い、昨年、私たちはネットを通じて世論を形成する経験を積みました。裁判官や検察官も、それぞれが職務を自覚的に遂行しはじめています。憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」としています。こんどは私たち国民が、自分の考えを行動で示す番です。今まで投票に行かなかった人も、今年は選挙に行ってください。棄権は政治的中立ではありません。それは当選結果(与党の政治)を受け容れるという意思表示です。政府のコロナ対応でよい、憲法は守らなくてもよい、疑惑の説明はなくてもよい、裁判官や検察官人事を自分に有利にいじってよい、景気の良さを実感しなくてもよい…そういう意思表示です。自由や権利は、政治に背を向けていてはいつの間にかなくなってしまうものです。ふだんから、憲法が保障する様々な人権を行使してください。国に請願する、集会を開く、デモに参加する、表現の自由を使っていく、そういう年にしてください。

◆伊藤真(いとう まこと)のプロフィール

法学館憲法研究所所長。
伊藤塾塾長。弁護士(法学館法律事務所所長)。日弁連憲法問題対策本部副本部長。「一人一票実現国民会議」発起人。「安保法制違憲の会」共同代表。「第53条違憲国賠等訴訟東京弁護団」。「助成金不交付取消訴訟弁護団」。「九条の会」世話人。ドキュメンタリー映画『シリーズ憲法と共に歩む』製作委員会(作品(1)・(2)・(3))代表。

『伊藤真の憲法入門 第6版』(日本評論社)、『中高生のための憲法教室』(岩波書店)、『10代の憲法な毎日』岩波書店)、『憲法が教えてくれたこと ~ その女子高生の日々が輝きだした理由』(幻冬舎ルネッサンス)、『憲法は誰のもの? ~ 自民党改憲案の検証』(岩波書店)、『やっぱり九条が戦争を止めていた』(毎日新聞社)、『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案 増補版』(大月書店)、『伊藤真の日本一やさしい「憲法」の授業』(KADOKAWA)、『9条の挑戦』』(大月書店、共著)、『平和憲法の破壊は許さない』(日本評論社、共著)、『安保法制 違憲訴訟』(日本評論社、共編著)など著書多数。


 


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