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今週の一言
沖縄の近・現代史と日本国憲法――新著『沖縄憲法史考』を語る
2020年11月23日

小林 武さん(沖縄大学客員教授)


 本書は、沖縄の近・現代史を、憲法を軸にして描こうとした私的な試みである。
 
 筆者は、沖縄には血縁・地縁ともになく、また移沖は大学の転任などの事情によるものでもなく、あとで少し述べるように、青年期1959年に沖縄本島・石川の宮森小学校に米軍機が墜落した大事故を聞き、胸を揺すぶられて、いつの日にか沖縄に渡りたいと考え、半世紀余経った2011年の大学定年退職を機にそれを具体化した。10年目となり、その間に学んだことをまとめたものが本書である。

 このような、研究に取り組もうとした気持については、沖縄に移って1年半が経った時点で、私は次のような、「『沖縄憲法史』の峰を仰ぐ」と題したメモを、客員教授に迎えられた沖縄大学の刊行物に残したので、ここに掲げておきたい(この「今週の一言」掲載にあたってわずかな訂正を加えている)。
  
 私は、「沖縄で憲法を考えたい」との、日暮れて道遠しのような古希の志を持って移住した憲法学徒です。何をなすべきか、とくに、何を研究の柱に据えるべきか。それが、移沖後1年あたりでようやく胸に胚胎しました。
 それは、「沖縄憲法史」を通史で書こう、というものです。この仕事は、ざっと見渡して、これまでにはなされていないように思われますが、憲法学上必須で、また、沖縄の将来を展望するためにも不可欠であると考えます。もっとも、それは、私にとっては、高い峰を仰ぎ見るような、大きすぎる課題です。この小文では、その内包・外延をメモ書きして、研究者各位からお教えを請う次第です。
 まず、沖縄「憲法」史の描写が、近代憲法を対象としたものであることは、大前提です。古代からの、本土で言えば「十七条憲法」を含む近世までの法制の研究を沖縄についておこなうことの意義は、もとより否定されるべきものではありませんが、それにとりくむ余裕が私にないだけでなく、それを近代憲法の前史として扱うことはさほど重要ではないであろうと考えることにもよります。つまり、あくまで人権保障や権力分立の近代的理念に支えられた国家の基本法、近代憲法に対象を限定します。
 とはいえ、そのようにしても対象はきわめて広範で、ほぼ19世紀半ばから21世紀初期の現在までが含まれることになります。わが国に限っても、その間には2つの憲法がつくられていますが、それらと沖縄の関係はどうであったのか。そして、日本本土とは別個に、沖縄における独自の憲法構想や運動が存在していたはずであり、立ち入って研究しなければないと考えます。これだけでも、浅学の私には背負いきれない課題でありましょう。
 「沖縄」憲法史の、空間的・地域的対象も、広範かつ複雑です。日本(ヤマト)との関係という大問題を筆頭に、中国との国家間関係、また中国以外の近隣諸国・地域との関係、欧米各国の来琉、とくに文化的交流も、沖縄憲法史に深い影響を及ぼしていることは明らかです。そして、沖縄内部では、本島のみならず先島自身の憲法史、先島と本島との関係が視野に入ってきます。奄美も、考察の対象にしなければならないと考えます。
 こうして、課題は多く、問題は深いのですが、一憲法学徒としてできることはあまりにわずかです。それを念頭に置いて、いくつかの重点を定めています。ひとつは、憲法史というとき、憲法規範がつくり出している憲法制度(いわゆる「国制」〔Verfassung〕〕)自体を捉えることを主題としたいと思います。もうひとつは、19世紀半ばから21世紀の今日までの過程の中で、ポイントとなる時期を取り出すことです。
 すなわち、まず、近代西欧の憲法思想の、沖縄における受容の時期。やはり幕末期でしょうか。それとつながって、民衆の憲法構想が出された(沖縄でも出されたと思われる)自由民権運動期がとりあげられます。そして、とくに、大日本帝国憲法制定期が重要です。この制定に、沖縄の声はどの程度反映されたのか、衆議院への代表選出の実態いかん、また貴族院の場合はどうであったのか。
 沖縄戦の時期、沖縄の憲法状況には、決定的な否定的変化が生じます。1945年4月から憲法の適用が遮断され、その回復は27年も経た1972年5月の祖国復帰によってでありました。その間1947年に日本国憲法への憲法改正がなされたわけですが、その改正作業は、沖縄に将来は適用されるとの見通しをもってなされたのかどうか。1952年の講和条約第3条は沖縄と日本国憲法の関係を、法理上、どのように捉えたものであったのか、などの論点を含め、この27年間の憲法空白期こそ、沖縄憲法史研究の最大の山場となると思われます。
 そして、祖国復帰、すなわち憲法を取り戻して後の今までの40年も、時期区分をし、焦点を定めて考察することになります。その際、視点は常に民衆の側に置きたいと考えています。
 ――以上の、前途遼遠の歩みをこれから始めます。「沖縄憲法史」と掲げたのですが、「沖縄」憲法史でよいのか、それとも「琉球」憲法史にすべきかも、等閑に付してよい問題ではありません。私にとっては山また山ですが、険阻な道を攀じ登って山頂の太陽を見たいものだと思います。お教えを、重ねて請う次第です。

 ここにいう「沖縄憲法史」という呼称は、沖縄をひとつの国、あるいはひとつの主権的単位と見てその国制の歴史を見出そうとするものであるのか、との印象を与えるにちがいない。しかし、これは、日本の憲法から沖縄の現にある姿を、また、沖縄から憲法のあるべき形を、歴史をとおして問おうとしたものである。そして、そこで「憲法」という場合、憲法規範(憲法典と付属諸法)をはじめとしつつ、それにとどまらず、公権力が設定した裁判例を含む憲法制度と憲法運用、公権力と国民双方の抱く憲法意識・憲法運動などから成る憲法現象を念頭に置いている。
 わが国の憲法史を見ようとするとき、通例、連結した2つの憲法典――帝国憲法(明治憲法)と日本国憲法――をもった、19世紀終盤から現在までの130年余が対象とされ、さらには、憲法制定を促した欧米の憲法思想流入の準備期がそれに加えられることになろう。沖縄についても、もとより、そのこと自体は妥当する。
 しかし、沖縄の憲法史は、きわめて特殊な――否、異様かつ不条理というべき――歩みを閲している。1945年の沖縄戦以来27年にわたって米国による軍事占領下で憲法なき戦後を強いられたことはその最たるものであるが、明治憲法自体が、沖縄においては、当初から「旧慣温存」の基本方針によって、その近代的側面の運用は放棄されていた。そして、1972年の施政権返還による日本国憲法の適用後も、今日に至るまで、安保条約・地位協定の優位の下で憲法はその実効性を大きく傷つけられつづけているのである。
 こうした沖縄の憲法史をとりあげることは、任意の都道府県のひとつを選んで憲法について論じることを意味しはしない。それは、日本自身の抱えている大きな、国のありようにかかわる問題を明らかにし、ひるがえっては、その考察をとおして私たちの社会の将来の展望を見いだすことにつながるものであるといえる。そして、日本国憲法についても、そのもつ課題を剔抉することに資すると考える。
 筆者は、このような見通しをもって、先に掲げたメモのように、憲法とかかわる19世紀半ば以降の沖縄史の大河を、その岸辺に立って、通史として描くことを目指した。そして、沖縄移住後の9年余を費やした。しかし、菲才をいかんともしがたく、とりわけ歴史学に昏いことは大きな障碍となって、精々、その大河に点在する巌や中州に佇んで、歴史が垣間見せる時々の姿をとらえるにとどまった。本書を『沖縄憲法史』と銘打つことはできず、末尾に「考」を付したのはそのゆえである。
 そうであるにしても、歴史を観望するにあたっては、筆者は、どうしても、民衆の側に立とうとした。もとより、実際に本書が民衆史の作品となりえているかは批判を俟つほかないが、沖縄史から憲法を発見しようとする研究にとっての宝物蔵が、額に汗して生きる人々の生活と運動、つまるところ民衆の、人間の尊厳確保のための日々の営為にほかならないことは疑う余地のないところであると信じる。
 
 本書の、ほぼ時系列で配置した13の章は、以上のような考えをもって書かれている。それらにつき、沖縄憲法史の流れに沿った形で、簡単に内容を示しておこう。
 まず、全体にかかわる問題として、序章(「憲法史における沖縄――日本国憲法制定過程からの排除」)で、憲法制定過程における沖縄の処遇を論じた。敗戦翌年1946年の89帝国議会衆議院には、沖縄からの議員選出は、その直前の法改正によって排除された。そのため、日本国憲法は沖縄の声が直接に届かない議会でつくられたのであるが、日本(政府)と沖縄の関係の本質をよく示すこの事実は、その後の歴史にも大きな暗雲を投げかけたものである。
 このことを冒頭で示した上で、第1部で、沖縄の戦前史を4つの論稿によって描こうとした。第1章(「沖縄と明治憲法」)では、欧米諸国の琉球来航から沖縄戦までの時期において明治憲法は沖縄でいかに運用され、また沖縄民衆とどのような関係をもったかについて論じた。それを踏まえて、第2章で、沖縄島の一つの字(村)をとりあげて、その民衆史を粗描することを試みた(「字宜野湾――ひとつの村の民衆史」)。宜野湾を選んだのは、筆者が移沖後、米軍普天間基地を抱えたこの地の住民となっているという個人的事情に因るものではあるが、地域に足を置くことで、ローカルな立脚点から却ってグローバルな展望が可能になるとの確信にもとづいている。第3章(「宮古島人頭税廃止運動の成功と請願権」)は、明治憲法期でもなお沖縄、とくに先島(宮古・八重山)で存続し、民衆にとって過酷な桎梏となっていた人頭税の廃止を求める運動について、それが成功を遂げたカギは帝国憲法上の請願権を行使したところにあると説いた。宮古島のこの運動は、その重要性に見合って、つとに多くの研究業績が出されているが、請願権に注目することでその驥尾に付することになった。第4章(「『八重山共和国』構想のあとさき」)では、石垣における戦前・戦後を跨る時期の民衆の統治構想に筆を伸ばした。これは、幻の政府構想に終わり、また自主憲法制定の発想もなされていなかったものではあるが、今後の沖縄を展望する際にも重要な意味をもつ歴史的実践であったと筆者は考えている。
 ついで、第2部は、沖縄戦とその後の米軍占領の時期を扱う。それは、太平洋戦争末期に「捨て石」と位置づけて遂行された地上戦により、住民の4人に1人が生命を失い、山河はその姿を変容させるまでに沖縄のすべてを破壊しつくされた。そして、その後沖縄は4半世紀を超える米軍統治の時期に入る。この時期について、4つのテーマを置いた。
 その第5章(「沖縄戦後最初期の統治機構――『沖縄諮詢会』」)では、戦争終結直後に米軍のコントロールの下に、沖縄県民をメンバーとした諮問機関である「沖縄諮詢会」に注目した。これが、米軍側が沖縄住民統治の便宜のためにつくった末端機構であることは明白であるが、同時に、その活動の展開とともに、県民要求を細々ながらも代弁する自治機関の要素を強めていったことも無視することはできず、きわめて興味深い事象である。これに続いて、米軍は、沖縄住民に対する統治の仕組みを、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効を機に設立された琉球政府に至るまで、次々と改編した。その経過をトレースしたのが、第6章(「占領期の統治機構の変遷――日本国憲法との接点を探りつつ」)である。琉球政府の20年の後に沖縄は日本の施政権の下に「復帰」するわけであるが、琉球政府期では沖縄住民の人権保障のために日本国憲法をさまざまな方法で活用しようとする努力が顕在化してくる。裁判の米側への移送をめぐって沖縄側の司法府・裁判官を含む人々が示した抵抗の事案が代表的である。それを、第7章(「『裁判移送事件』——琉球政府裁判所による日本国憲法の潜在的適用」)で紹介した。加えて、沖縄憲法史研究の地域的対象を、奄美群島に広げた。その作品が第8章(「奄美群島の日本復帰と沖縄との関係」)である。奄美と沖縄は、生活文化圏において共通性をもちつつ、統治形態にかんしては曲折した歴史を歩み、その後、同じ米軍支配の苦しみの下にありながら、在沖の奄美出身者に対する差別もなされている。こうしたことを念頭に置いて、とくに奄美の日本復帰について考察した。
 そして、復帰以降、現在までの時期が第3部である。施政権返還により日本国憲法が沖縄に適用されたわけであるが、実態は、県民がこぞって求めた平和憲法の下への復帰とは程遠いものであった。その乖離のよって来たるところを、第9章(「沖縄施政権返還と日本国憲法」)で論じた。前述したとおり(「序章」参照)、制憲過程から沖縄は排除され、日本国憲法においては沖縄への視点が欠落していることが否めず、とくにそれは、憲法第1章(天皇)、第8章(地方自治)において指摘できるように思われる。これをテーマとしたのが、第10章(「復帰後の日本国憲法――第1章・第8章における齟齬」)である。そして、第11章(「沖縄本土復帰以降の人権保障の状況」)で、復帰後の人権史を概括し、現状の一端を論じた。
 以上のような3部構成の各章によって、沖縄憲法史の要点をつかむことを試みたが、そのいずれにおいても民衆の観点を据えようとした。そこで、その締めくくりとして、民衆運動の支柱となるべき人権である抵抗権を論じ、これを終章とした(「沖縄の民衆運動における抵抗権の意義」)。これまた未熟な作品であるが、抵抗権が実定法上の権利であると言えることを弁証した上で、それがとくに沖縄の民衆運動にとって大きな意義をもちうることを主張した。『沖縄憲法史考』の一論稿に加え、最終章に置いたゆえんである。
 沖縄憲法史には、現在、周知のとおり、米軍新基地(辺野古基地)建設問題を中心に、運動においても、学問からもとりくむべき課題が山積している。それを十分に論じるには、別に一冊の書物を必要とする。また、それにあたっては、主として、少なくとも、平和的生存権論、地方自治論のまとまった考察が求められる。本書は、それらを充たすことができず、残された課題としてのちの仕事としたいと思う。なお、本書の各章は、すべて、私が勤務中お世話になっていた愛知大学の法学部刊行『法経論集』に定年退職後に寄せた論考を土台にしている。この大切な研究紀要に自由に投稿することを認めていただいた同大学法学会に、あらためて深く感謝の念を表するものである。

 冒頭に記した移沖の動機については、次のごとくである。それは、1959年6月30日の沖縄島石川市(現うるま市)の宮森小学校への米軍ジェット機墜落事件にある。死者18名(児童12名(うち1名は後遺症による死亡))、負傷者209名(児童155名)に達する大惨事であった(操縦の米兵はパラシュートで脱出していた)。米軍占領中であったが内外に報道された。筆者は、大学で憲法を教わり始めていた時期であったが、沖縄には憲法が適用されておらず、基本的人権の保障がないことをこのときに知り、こうした不条理を沖縄の人々にのみ負わせてはいけない、自身もいずれ沖縄に渡りたいと、稚い感情を昂らせた。この18歳の決意こそが、筆者が沖縄に向かうきっかけであるが、その実現には、大学で70歳の定年を迎えるまで、半世紀以上を要した。その間、沖縄の人々の受ける不条理は、しかし、何ら変わっていなかった。
 筆者は、沖縄の人々に、満腔の同情と敬意を抱く者である。1世紀の3分の2に及ぼうとする間居座りつづけている米軍基地から受ける苦難を、人々が忍ばなければならない道理など何一つない。基地にわが家(おうち)や墳墓を飲み込まれた人たちが、それをいつの日にか自分たちの手に取り戻し、そこに帰ろうという帰郷の念こそ、立場を越えた結束(ゆいまーる)につながっていると思う。そしてそれは、直接には基地と接していない自治体を含めて、沖縄の人々に共通した意識であるといえる。それが、「島ぐるみ」、「オール沖縄」と呼ばれる基地のない沖縄を目指す運動を支えていることを知り、さらには、沖縄における地方自治の原点をそこに見る思いがする。――心優しく、眼涼やかなこの人々が沖縄をとり戻そうとする志を果たすときが、必ずや訪れるに違いない。
 この書物が成るについては、何よりも、このような沖縄の人々に多くを負っている。日常的に刺激と激励をいただき、また離島を含む沖縄各地の先学から懇切な助言と資料の提供を受けたことをとおして、沖縄憲法史の輪郭が固まっていった。そして、とくに居住している字宜野湾の人々は、さぞかし扱いにくい孤老の憲法学徒を、そのひとりとして迎え容れてくださった。このような事々に報いるにはあまりに拙いものであるが、まずもってこの書物をすべての沖縄の人々に捧げたい。
 
 ——結局、本書が明らかにしようとしたのは、大きく言って次の2点であった。ひとつは、人権と平和の基本法である近代憲法に照らすとき、沖縄の人々が負ってきた苦悩があまりに大きいものであることである。その一端なりとも踏み込んで明らかにするようつとめた。同時にもうひとつは、沖縄の歴史の中に日本国憲法を置いたとき、そこにいくつかの、将来にかけても改革すべき課題が存在していることである。それは、とりわけ、国家主権、天皇制度、地方自治にかんして顕著であると思われ、不十分ながらその指摘をしておいた。このような形で沖縄と憲法を交叉させて考えようとしたのが本書である。
 自ら思うに、考察が未熟なまま沖縄への同感の思いが先行した作品となった。ご批判を受けることができれば、それを大切な糧にして、沖縄憲法史研究を少しでも前へ進めたいと考えている。できるだけ多くの方が手にとってくだされば幸いである。

◆小林 武(こばやし・たけし)さんのプロフィール

1941年 京都市生まれ。
現在 沖縄大学客員教授・法学博士(専攻:憲法学・地方自治法学)、弁護士。

主要著作
『現代スイス憲法』(博士学位論文、法律文化社・1989年)
『自治体憲法〔自治体法学全集2〕』(共著、学陽書房・1991年)
《翻訳》ハンス・チェニ『現代民主主義の統治者』(信山社・1999年)
『地方自治の憲法学』(晃陽書房・2001年)
『憲法判例論』(三省堂・2002年)
『平和的生存権の弁証』(日本評論社・2006年)
『憲法と地方自治〔現代憲法大系13〕』(共著、法律文化社・2007年)
『沖縄憲法史考』(日本評論社・2020年)

 


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