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今週の一言
新型コロナウイルス感染拡大の中で迎える憲法記念日
2020年5月3日

山内敏弘さん(一橋大学名誉教授)



一 はじめに
 日本国憲法が1947年5月3日に施行されてから73年となる今年の憲法記念日を、私達は、これまでとは全く異なる状況の中で迎えることになった。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(以下、改正特措法と略称)に基づく緊急事態宣言が4月7日に安倍首相によって出されて、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県は緊急事態宣言下に置かれて(4月16日には全国の都道府県に拡大された)、外出や集会の自由、さらには営業の自由や教育を受ける権利などが広範囲に制限される状態におかれているのである。各地で開催予定の憲法記念集会も、そのために少なからず開催中止を余儀なくされている。
 このような事態に立ち至ったことについては、いろいろと検討すべき問題が多数存在するが、ここでは、二点だけ政府や小池知事などの初動対応の遅れを指摘しておきたい。政府や小池都知事は、今年7月に予定されていたオリンピックの開催のためにぎりぎりの時点までコロナ対策に重点をおかず、3月24日に中止が決定されてからようやくコロナ対策に本腰を入れたのである。そして、なぜか、その頃から東京における感染者の数も急増することになって、小池知事が、ロックダウンの可能性も述べたりしているのである(日本では、都市のロックダウンは法制上できないにもかかわらず)。そして、感染者の拡大を防ぐためには、なによりもまずは感染の疑いがある人達について迅速に検査を行なって、感染者を隔離することが必要であるにもかかわらず、PCR検査の実施数は、ドイツや韓国などに比較しても桁違いに少ないのである。どうしてなのであろうか。この点は、諸外国からも疑問の声が出されているが、納得の行く説明は現在でもなされていない。
 他方で、自民党は、3月17日に自民党両院議員総会を開催して、「令和2年党運動方針」を採択したが、その「前文」には、「東京オリンピック・パラリンピックは令和日本の姿を世界に発信する好機である」とは書かれているが、新型コロナウイルス対策のことを一言も書かれていない。そして、「前文」のすぐ後の項で書かれているのは、「新たな時代にふさわしい憲法へ」と題する改憲への意気込みである(そして、その後の「これからの希望と安心をつくる政策」の項で少しだけ新型コロナウイルス対策のことが書かれている)。当面のコロナ対策よりも改憲の方が重要であるといわんばかりである。しかも、それに先立って、1月30日には自民党の伊吹文明氏が、新型コロナウイルス問題に関連して「憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」とも述べたりしている。さらに、4月7日に緊急事態宣言を発令するための国会での事前報告に際して、安倍首相は、今回のような事態に対応するために改憲の議論を憲法審査会でするように呼びかけたのである。    
 安倍首相や自民党にとって改憲問題がいかに重要かは、これらの対応によっても明らかであろう。改めて想起するまでもなく、安倍首相は、昨年12月に国会終了後の記者会見で、「憲法改正は決してたやすい道ではないが、必ずや自分の手で成し遂げていきたい」と述べた。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止することが現下の大きな課題となっている中でも、安倍首相や自民党は改憲を狙っているのである。というよるもむしろ、今回の事態を利用して改憲論議を加速させようと考えているとも思われるのである。
 しかし、安倍首相や自民党が考えている改憲とは一体どういうものであるのか。私たちは、その狙いと中身をきちんと見定めて改憲論議に対処することが必要であると思われる。この問題に関連して、私は、最近、『安倍改憲論のねらいと問題点』と題する本を刊行した。そこで、この本で書いたことの紹介を兼ねて安倍政権が推し進めようとしている改憲論のねらいと問題点について簡単に述べてみることにしたい。
 なお、自民党が提示している改憲項目は、2018年3月に発表した「条文イメージ(たたき台素案)」によれば、(1)自衛隊の憲法明記、(2)緊急事態条項の導入、(3)合区解消・地方公共団体、(4)教育充実の4つである。本書では、この4項目の他に、(5)「護憲的改憲論」または「立憲的改憲論」についての疑問、(6)憲法9条の意義と東北アジア非核化の課題についても検討しているが、ただ、以下には、スペースの関係もあって、(1)自衛隊の憲法明記と(2)緊急事態条項の導入論についてだけ検討することにする。

二 自衛隊の憲法明記論のねらいと問題点
 まず、自衛隊の憲法明記の条文案は、つぎのようなものである。

「9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(2)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」

 これは、安倍自民党の改憲論の本丸であるといってよい。4項目の改憲論の中でも最大のねらいが、この9条への自衛隊明記である。安倍首相などは、この改憲案は自衛隊を憲法に明記するだけで、現状に変更はないと言っているが、しかし、それは単に見せかけの言葉、というよりはむしろ虚偽の言葉(フエーク)である。自衛隊加憲によって、自衛隊はフルスペックの集団的自衛権の行使が可能となると共に、市民の生活や人権に甚大な悪影響を及ぼすことになると思われる。
 まず、改憲案を見れば、自衛隊は「必要な自衛の措置をとることを妨げず」とあり、そこには何らの限定もない。個別的自衛権とか専守防衛といった限定もないのである。この改憲によって、部分的な集団的自衛権の行使を容認した安保法制(戦争法制)が追認されるだけでなく、それ以上に全面的な集団的自衛権の行使が可能となり、自衛隊は、海外での戦争に(多くの場合はアメリカの要請に従って)容易に出て行くことが可能となるのである。
 ちなみに、トランプ大統領は、昨年、日米安保体制についてつぎのように述べた。「もし日本が攻撃されたら、米国は全力で戦う。もし米国が攻撃されても、日本はそうする必要はない。それは不公平だ。私は、安倍首相に、我々は変える必要があると言った。万が一米国が攻撃されたならば、日本も米国を助けなければならない。彼は、それをわかっている」(朝日新聞2019年6月30日)。
 他方で、安倍首相も、かつて、つぎのように述べていた。「軍事同盟というのは、“血の同盟”です。日本がもし外敵から攻撃を受ければ、アメリカの若者は血を流します。しかし、今の憲法解釈のもとでは、日本の自衛隊は、少なくともアメリカが攻撃されたときに血を流すことはないわけです。完全なイコールパートナーといえるでしょうか。日米安保条約をより持続可能なものとして、双務性を高めるということは、具体的には集団的自衛権の行使だと思いますね」(安倍晋三・岡崎久彦『この国を守る決意』)。
 つまり、自衛隊の憲法明記は、まさに日米安保条約を「血の同盟」にするために必要とされているのである。安倍首相は、事ある毎に、自衛隊が違憲呼ばわりされる状態を解消するためには、自衛隊の憲法明記が必要だと言っているが、しかし、自衛隊が憲法に明記されたならば、自衛官は海外での戦争に出て行って血を流すことを求められるのである。そのことを自衛官の人達にも訴えていくことが必要であろう。
 それとともに、自衛隊の憲法明記によって市民の人権や生活が重大な悪影響を受けることになる点にも留意する必要があると思われる。拙著では、そのことを、具体的には、(1)徴兵制の合憲化、(2)軍事的徴用制の合憲化、(3)自衛隊のための土地収用の合憲化、(4)軍事秘密法制の強化、(5)軍事規律の強化と軍法会議の設置、(6)自衛隊関連訴訟への甚大な影響、(7)軍事費の増大と生存権保障の形骸化、(8)軍産学複合体の形成の危険性、(9)地方自治の形骸化の9点にわたって戦前の軍事法制とも対比しつつ詳しく述べたが、ここでは、徴兵制の合憲化についてだけ簡単に触れておくことにする。
 従来、政府は徴兵制を違憲としてきたが、その憲法解釈は、つぎのようなものである。

「徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らして当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条、第18条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える」(1980年8月15日政府答弁書)  (下線・引用者)。

 このような憲法解釈は、自衛隊が憲法に明記されたならば、変更されて、徴兵制は合憲とされる公算が大きいと思われる。なぜならば、自衛隊が憲法に明記された場合には、自衛隊はまさに憲法的な存在となり、その役務は憲法的な「公共性」をもつことになるからである。そうなれば、自衛隊のための役務の提供も、かりにそれが強制力をもった形であれ、公共性をもち、したがって、「公共の福祉」には反しないと解釈される公算が大きいと思われる。少なくとも、それが憲法18条が禁止する「その意に反する苦役」には当たらないと解釈される可能性が大きいと思われる。安倍首相が、昨年、都道府県市町村に自衛官適格者名簿をきちんと作成させるためには自衛隊の憲法明記が必要だと述べたのも、このことと密接な関連がある。自衛官適格者名簿は、自衛隊の憲法明記によって、そのまま徴兵適格者名簿として使われることになる公算が大となるのである。
 もちろん、自衛隊が憲法に明記されたなら、すぐに徴兵制が導入されると言うつもりは、私にもない。政府としても、国民の世論動向や国際情勢等を見極めて決めていくであろうし、無人兵器等も開発されている現代に徴兵制は不要ではないかという考えもあり得ると思われる。ただ、留意すべきは、徴兵制は決して軍事的な必要性のみに基づいて導入されるものではないということである。それは、一種の国民統合の手段としての意味合いをももつことを見過ごしてはならないと思われる。フランスのマクロン大統領が、徴兵制の導入を提案しているのも、そのようなねらいをもっているからである。いずれにしても、私たちは、自衛隊の憲法明記がこのように私たちの人権や生活に対する重大な侵害と密接に結びついていることに注意する必要があると思われる。

三 緊急事態条項導入論のねらいと問題点
 自民党の「条文イメージ(たたき台素案)」の第2に掲げられているのは、「緊急事態対応」、すなわち、緊急事態条項の導入である。その条文案は、次の通りである。

「64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議員の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
73条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(2)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。」

 このような改憲案に関して第1に指摘すべきは、これは、一見したところ、自然災害についてのみ適用されるかのように読み取れるが、決してそうではないということである。ちなみに、『広辞苑』は、「災害」について、「異常な自然現象や人為的原因によって、人間の社会生活や人命に受ける被害」と説明している。また、いわゆる国民保護法は、「武力攻撃災害」という言葉を使って、その定義を以下のようにしている。「武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう」(2条4項)。つまり、上記の改憲案は、単に自然災害の場合のみならず、武力攻撃事態等、つまりは戦争事態等においても適用されるのである。というよりはむしろ、そのような事態に備えるための改憲案だと捉えるべきなのである。
 なぜならば、自然災害の場合には、東日本大震災などの教訓が示すように、自治体が現行の災害対策基本法をはじめとする災害関連法を迅速かつ弾力的に適用することによって対処することの方がむしろ効果的であって、政府は、財政的支援を行なうことは必要だとしても、それ以上に権力的な介入はしない方がよいといえるからである。
 第2に、改憲案は、大規模災害などの緊急事態において衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙を実施することが困難な場合には、国会議員の任期の特例を国会で定めることができるとしているが、しかし、それらの選挙を行なうことができないような緊急事態はほとんど想定できないと思われる。現に1942年のアジア太平洋戦争の真只中においてもいわゆる翼賛選挙が行なわれたのである。しかも、仮に衆議院の総選挙が行なえないような事態になったとしても、参議院が存在し、緊急集会を開催すればよいのであって、憲法はそのための規定を以下のように設けている。「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」(54条2項)。この規定は、たしかに、衆議院が解散された場合の規定であるが、しかし、衆議院の総選挙が行えない場合にも準用できることは当然なのである。
 また、参議院の通常選挙が行えない場合には、衆議院が存在するし、また参議院議員の半数は存在するので(憲法46条で参議院議員は半数改選と定められている)、国会の活動には基本的に支障は生じないのである。このようなことを踏まえれば、緊急事態においては国会議員の任期の特例を憲法で認めるべきとする議論は、根拠のない、為にする議論というべきなのである。
 第3に、上記の改憲案は、緊急事態ということで内閣に緊急政令の制定権を付与しているが、ここにこそこの改憲案の最大のねらいと問題点があるといってよい。つまり、この改憲案の最大のねらいは、内閣に行政権のみならず、立法権も付与して、日本国憲法が基本原理とする権力分立制を、言い換えれば、立憲主義をないがしろにすることにあると言わざるを得ないのである。たしかに、改憲案は、「国民の生命、身体及び財産を保護するため」に政令を制定するとしている。しかし、そうである保証は、この改憲案にはどこにもないし、逆に国民の生命、身体及び財産を少なからず侵害することになりかねない危険性をはらんでいるのである。
 たしかに、自民党の改憲案では、内閣は、緊急政令を制定した場合には、「法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない」と規定している。しかし、「速やかに」とは一体いつまでのことなのかは不明であるし、従って、多くの場合は、事後的な追認に終わることにならざるを得ないと思われる。この点、ドイツでは、たしかに1968年に緊急事態条項が憲法に導入されたが、緊急事態においても政府は緊急政令権を連邦議会に代わって行使することはできないような仕組みになっている。ワイマール憲法時代の大統領の非常大権がナチスの独裁体制の引き金になったという苦い体験を踏まえてである。自民党の改憲案は、このようなドイツの教訓をなんら学んでいないと言わざるを得ないのである。

四 結びに代えて
 冒頭で述べたように、現在、安倍首相や自民党は、今回の新型コロナウイルス問題を契機として、改憲論議を、まずはその取りかかりとして緊急事態条項の導入論から盛り上げようとしているように見える。国民の間にも、今回の改正特措法に基づく緊急事態宣言を評価する意見が多数を占めているようなので、そのような世論をも利用しようとする思惑が安倍首相や自民党にはあるように思われる。
 しかし、留意すべきは、改正特措法に基づく緊急事態宣言自体にも少なからず問題があるだけでなく、それと自民党が改憲によって企図する緊急事態条項とではさらに大きな違いがあるということである。まず、改正特措法では緊急事態宣言を出すのに国会の事前承認は不要であり、今回も国会には事前報告だけであった。人権の制限を伴う以上、本来国権の最高機関である国会が事前承認を行なうようにすべきであるにもかかわらず、そうはなっていないのである。また、改正特措法では、緊急事態宣言を発令する要件が不明確で詳細は政令に委ねられているだけでなく、NHKなどの指定公共機関に対する「総合調整」や「指示」などを行い、放送の自由に対する規制が可能な規定も含まれている。このような事態においてこそ、放送の自由や国民の知る権利が保障されなければならないにもかかわらず、そのような配慮が必ずしも見られないのである。さらに、多数の事業者に対する休業要請などの営業規制の規定はあるが、それに対する補償規定がないことは(従って、現実にも十分な休業補償や生活保障はなされていない)、憲法25条(生存権)や憲法29条(損失補償)の趣旨に照らして少なからず問題が存するといえるのである。
 このように改正特措法に基づく緊急事態宣言には少なからず問題があるが、ただ、それでも、それは新型コロナウイルスの感染拡大を阻止し、市民の生命(権)と健康を守るための緊急事態宣言ということでその目的は一応明確であり、また地域と期間もそれなりに明記した形で発令されている。また、外出自粛や営業規制などの要請や指示は基本的に都道府県知事が行なう立て付けになっていて、罰則も限定的である。
 ところが、安倍自民党が考えている改憲による緊急事態条項の導入論は、上述したように、内閣に緊急政令制定権という立法権を付与するものであり、憲法の三権分立制や立憲主義を根本的に損なうものとなっている。内閣に独裁的な権力を付与することになりかねないのである。しかも、緊急事態が発令される事態は、上述したように「異常かつ大規模な災害」ということで、無限定であり、期間についても無限定である。
 さらには、かりにでもこのような緊急事態条項導入の改憲が実現したならば、その後にはすぐに(あるいは時を同じくして)、本丸である自衛隊の憲法明記の改憲論が出てくるのは必至であろう。日本国憲法が施行されてから73年を迎える今年、日本国憲法はかつてない試練に立たされている。私たちは、新型コロナウイルスから市民の生命権(憲法13条)を守るとともに、憲法の基本原則である立憲主義や平和主義を守り、活かすことができるかどうかが、今まさに問われていると思われる。  

◆山内敏弘(やまうち としひろ)さんのプロフィール

1940年山形県生まれ。
一橋大学法学部卒業、同大学院法学研究科博士課程修了(法学博士)。
獨協大学教授、一橋大学教授、龍谷大学教授を経て、現在、一橋大学名誉教授教授、獨協大学名誉教授。
専攻は、憲法学。

主な著書に、『平和憲法の理論』(日本評論社、1992年)、『人権・主権・平和――生命権からの憲法的省察』(日本評論社、2003年)、
『立憲平和主義と有事法の展開』(信山社、2008年)、『新現代憲法入門(第2版)』(編著・法律文化社、2009年)、
『改憲問題と立憲平和主義』(敬文堂、2012年)、『「安全保障」法制と改憲を問う』(法律文化社、2015年)、
「安倍改憲論のねらいと問題点」(日本評論社、2020年)などがある。



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